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ー建築物の構造スリットとは?役割や特徴をわかりやすく紹介ー

安心・安全な家に住むうえで理解しておきたいのが「構造スリット」です。とはいえ、家づくりが初めての方のなかには、下記のような疑問をお持ちの方もいるでしょう。

・耐震スリットってそもそも何?

・不具合や欠陥ってどうやって見つけるの?

・施工不良が見つかったらどうすればいいの?

今回は、構造スリットの特徴や役割をわかりやすく紹介します。また施工不良の例や見つかった場合の対処法、対策もまとめました。耐震性の高い鉄筋コンクリート造の家を建てたい方や、マンション・アパートにお住まいの方はぜひ最後までご覧ください。

 

建築物にある「構造スリット」とは?

構造スリットとは、建物の壁と柱・壁と梁に設けられるスキマのことです。壁と柱に設置する「垂直スリット」と、壁と梁に設置する「水平スリット」の2種類に大きく分けられます。近年地震に強い家づくりの需要が高まるにつれ、階段にも設置する設計が増えています。

 

地震の影響で建物が揺れたときに、各構造物に設置されたスリットが働き、構造物の一部に集中的な力がかかるのを防ぐことが可能です。切り離す過程で漏水や延焼などの災害が発生しないように、耐震性能以外に耐火性や防水性、遮音性などの性能も求められます。これらの性能は、ISO834-1や都市再生機構判定基準などに基づく「品質性能試験」によって調べられます。材料を選ぶ際には、これらの基準を満たしているかどうかもチェックすると良いでしょう。

 

特に柱や梁は地震のせん断力に弱く、せん断力を強く受けた柱は大きなひび割れが生じる傾向にあります。せん断力とは逆向きに働く2つの力によって、部材内の断面にズレが生じる力のことです。建物に柔軟性を持たせて、せん断力を分散させるのです。地震の力により建物が壊れるのを防げることから、「耐震スリット」とも呼ばれます。

 

構造スリットがない建物もある?

1981年の建築基準法改正で起用され、多くの建物で採用されるようになったのは1995年に起きた阪神淡路大震災以降からです。そのため1995年以降に建てられた鉄筋コンクリート造のマンションやアパートでは、大半で採用されています。すべてではない理由は、設計者や設計会社によっては設置していない場合もあるからです。

 

構造耐力上必要な構造体に対して不具合や欠陥が見つかった場合には、新築マンションなどの売主に対して「瑕疵担保責任」を追及することが可能です。追求できる期間は新築してから10年間です。建物検査などで施工不良が発覚した場合には、瑕疵担保責任を検討すると良いでしょう。

 

構造スリットの施工不良

悪質な建築業者が施工する場合には、構造スリットに施工不良が見つかる場合もあります。施工不良の例は、下記のとおりです。

 

・そもそも設置されていない(未施工)

・建築主への説明なしで設計図面から変更されている

・間隔が不十分

・間違った位置に設置されている

・周辺のコンクリートが十分に打設されていない

・周辺の鉄筋がさびている

 

立地条件から設計図面から建築する内容が変更されることもありますが、その際には変更する内容と変更理由の説明が建築主に対して行われます。そのため鉄筋コンクリート造の住宅を建てる際に、変更説明なく位置を変えられたり、設置されなかったりした場合には施工不良にあたりますので、速やかに行政へ報告しましょう。

 

またスリット自体の施工不良だけではなく、周辺のコンクリートや鉄筋の不具合も見られる場合があります。周辺の部材の施工不良がある場合にも、住宅の耐震性低下につながってしまうため注意が必要です。

 

もし構造スリットの施工不良が発覚した場合は?

構造スリットは建築物の耐震性を左右するため、施工不良が発覚した場合には早急に対処する必要があります。具体的な対策例は下記のとおりです。

 

・構造スリットや周辺構造物の補修工事

・建築物の耐震補強リフォーム工事

・建築物の建て替え工事

 

打設位置がずれている場合には、補修工事が有効です。適切な位置に設置しなおす補修工事により、外壁のひび割れや漏水の不具合を直せます。また設置に伴い外壁タイルが浮いてしまうケースも見られます。周辺の構造物の不具合が起きた場合にも、速やかに補修工事を行いましょう。

 

また構造スリット以外の耐震基準も危ぶまれる場合には、建築物全体の建て替え工事をおすすめします。手遅れにならないためにも、施工不良が発覚した場合には必要な対処を迅速に行いましょう。

 

構造スリットの施工不良を防ぐためにできること

構造スリットの施工不良は、施工管理の不備や材料不良など、さまざまな要因によって引き起こされます。では、どうすれば防ぐことができるのでしょうか?ここでは、施工不良を防ぐために、建築主ができることを紹介します。

 

信頼できる施工業者を選ぶ

1つ目の対策は、「信頼できる施工業者を選ぶ」ことです。信頼できる施工業者であれば、施工不良が発生する可能性をなくせます。業者運営のホームページの施工事例や口コミをチェックして、信頼できる業者へ依頼しましょう。

 

新築時の建物検査を徹底する

2つ目の対策は、「新築時の建物検査を徹底する」ことです。建物検査とは、建築や設計に関わっていない第三者が建築物の安全性や整合性を検査する作業です。建物検査を徹底することで、新築の引き渡し前に施工不良を発見することができます。

 

定期的に建物検査を依頼する

3つ目の対策は、「定期的に建物検査を依頼する」ことです。建物の安全性を確保し続けるためには、定期的に建物検査を行いましょう。経年劣化により曲がったり欠落したりして、大規模な建て替え工事が必要になる可能性が高まります。定期的に検査を実施することで、不具合を早期発見できるうえに迅速に補修できるため、住宅の耐震性の高さを維持できます。

 

まとめ

構造スリットは、家の耐震性を保持するうえで重要なものです。大きな地震が発生した際に壁と柱の縁を切り、柱へひびが入ったり建物が倒壊したりするリスクをなくす役割があります。

 

建築基準法にて施工が定められており、未施工の場合や建築基準法の基準を満たさない場合には施工不良に該当します。施工不良が見られる場合には、必要に応じて周辺構造物の補修工事や建て替え工事を行いましょう。

 

また施工不良を防ぐためには、建物検査を徹底することが大切です。第三者が建物検査を実施することで、施工会社でも気が付かない材料の不備や施工不良の発見につながります。

 

なお、大阪府大阪市にある「合同会社えにしす」は、マンションやアパートの建物検査を請け負う会社です。「マンションの不具合をチェックしてほしい」「家の保証期間が切れてしまったので検査をお願いしたい」などのご相談は、お気軽にお問い合わせください。