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住宅を建てる際に行う建築検査の内容やポイントについて

 

家を建てるときには、建築検査を受けなければならず、相応の金額もかかります。

 

建築検査の内容をよく知っていないと、住宅を建築するときだけではなく、中古住宅として家を売るときにもトラブルになりかねません。

 

そのため、必要な書類や申請にかかる金額などを前もって理解しておくことが大切です。この記事では、家を建てるときに実施する建築検査について紹介します。また留意するポイントについても解説します。

 

建築検査について

建築検査とは、依頼主が家を建てる前に、その家が建築基準法に沿って建てられているかを確認する作業です。建築検査は自治体や自治体から指定された民間の検査組織が業務として行います。

 

確認する内容は、建ぺい率や容積率、部屋に入る光の量などです。また近年では省エネ基準を満たしているかも確認します。それに加えて、シックハウス対策などのチェックも行われるので、健康的で暮らしやすい家かどうかを確認するという側面もあります。

 

しかし建築検査では、家の耐震性まで確認できないので、建築検査を受けても地震に強い家と保証されるわけではありません。なお建築検査の申請は、工事を担当している建築業者や設計事務所が対応してくれる場合がほとんどです。

 

建築検査の流れとかかる時間について

建築検査の申請は、基本的には建築業者が行いますが、自分でも基本的な流れを知っておくと良いでしょう。まず、家の建設を始める前に、建築業者が建築検査の申請を行います。

 

自治体が書類を審査してから、建築確認済証という書類を渡されます。通常は建築検査の申請を行ってから、結果が知らされるまで7日程度必要です。

 

そして、工事が完了したあとに、完了審査を申請して、専門家に国の定めた基準に合っているかを確認してもらいます。特に問題がなければ、検査済証を渡されます。

 

完了検査も建築検査と同様に、申請を出してから7日以内に知らされ、問題があれば再び検査を受けることになります。自分でも工事の計画をよく理解したうえで、建築業者の計画表に問題がないかをチェックしましょう。

 

また、自治体によっては、工事の途中であっても専門家に確認を求める場合もあります。いずれにしても、検査済証を受け取ってから、入居ができるようになります。

 

建築検査を受けるときのポイント

自分の建てた家が、建築基準法に合っていることが分かれば検査済証を渡されます。もし検査済証を受け取っていなければ、合法的に家に住めないので注意が必要です。検査済証は将来家を増築するときにも必要になります。

 

また住宅ローンを申請するときにも、検査済証を添付することになるので、しっかりと保管しておきましょう。完了検査を申請するときは手数料が必要になり、手数料の金額は申請する建物の面積によって異なります。

 

また、建築検査に加えて中間検査を別の組織に依頼すると、割増の手数料を求められる可能性もあるので注意が必要です。

 

主な費用については、中間検査を行っていない建物の場合、延床面積が30平方メートルから100平方メートルの建物であれば、料金は約1万2千円程度、100平方メートルから200平方メートルの建物であれば、約1万6千円程度の費用が必要です。

 

中間検査が済んだ建物であれば、延床面積が30平方メートルから100平方メートルの建物なら約1万1千円程度が必要で、100平方メートルから200平方メートルの建物であれば、料金が約1万5千円程度とやや安くなります。

 

なお、建築検査を拒んだり、建築基準法に合っていないことが発覚して、検査済証を渡されなかったりしたケースでは、自分の家が違法建築物と見なされてしまいます。

 

依頼主には懲役や罰金の可能性があり、建築業者は免許取り消しや業務停止になる可能性もあるため注意が必要です。

 

建築検査の申請は、建築業者が行いますが、正常に申請が出されているかどうかのチェックは、依頼主が自ら行うようにするとトラブルを避けられます。

 

建築検査を行うときに準備する書類について

建築検査の申請に必要な書類は、まず検査の申請書を準備する必要があります。申請を行う組織のホームページからダウンロードして準備しましょう。

 

続いて建築業者に申請を依頼する場合には、依頼主の委任状も必要になります。この2つの書類は最低限必要なものであり、そのほかにも条件に合わせて準備する書類があります。

 

建築士の図面に基づいて施工されたことがチェックできれば、建築検査の工程の一部を省略できるようになります。しかし、省略するためには、家の耐久力に関する軸組や接合部、鉄筋部分などを撮影した写真を準備しなければなりません。

 

また、内装の様子を写した写真を提出することもあります。なお、中間検査を受けた住宅であれば、中間検査のあとに行われた作業に関係した場所の写真だけで十分です。

 

中間検査をほかの組織に申請したケースでは、検査の内容をチェックできる書類を準備する必要があります。もし前回の検査から、変更があったときには、変更した場所を記した書類も提出しなければなりません。

 

もし設計、または工事を施す人が建築士の免許を保有しているのであれば、担当した建築士の免許のコピーも準備する必要があります。

 

中古住宅を売買するときには建築検査があると良い

中古住宅を売買するときに、建築検査を行っていると売主と買主の双方が安心できます。買主としては、安心して住宅を購入できることがメリットです。

 

特に住宅の知識を持った専門家がしっかりと調査をして、建物の状況や不具合についてチェックしているので、中古住宅でも安心して購入できます。

 

建築検査で注意すること

建築検査を受けてから、間取りの変更や設備の変更は基本的には行えません。変更箇所があると、建築検査が終わっていても、建築基準法に基づいていない建物ができてしまう可能性があるからです。

 

そのため、建築検査をしたあとに、間取りや設備を変更したいと思ったときには、改めて建築検査の再申請をするようにしましょう。また、検査済証は通常は再発行できません。

 

もし紛失してしまったときには、建築計画概要書や台帳記載事項証明書を用いて代用しましょう。どちらも自治体で受け取れるので、検査済証を失くしたときには相談できます。