建築物の中間検査が必要な建物とは?どのような検査が必要なのか?
建築では、中間検査を行わなければならないときがあります。中間検査とはどのような建物に必要なのか、またどのような検査が必要なのかについてご紹介します。階数が3回以上の建物に必要などと言われますが、検査方法などをご紹介します。
建築物の中間検査とは
建築においては、最初に建築物を建てるときには建築基準法に従っているかどうかの「建築確認」を申請します。
そして、建築物が完成したら「完了検査」を行い、「検査済証」をもらうことで住めるようになります。建築基準法に適合しているかどうかを検査する、「建築確認」と「完了検査」の中間に行うのが「中間検査」です。
そして、「中間検査」を行わなければならないのは、「特定工程」と呼ばれる工事を行う場合となっています。
中間検査が必要な特定工程とは
新築の建築物の中間検査が必要な「特定工程」とは何かですが、「階数が3以上である共同住宅の床および梁(はり)に鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程」「ほか、特定行政庁がその地方の建築物の建築の動向または工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間または建築物の構造、用途もしくは規模を限って指定する工程」となっています。
中間検査の義務付けは各自治体の役所に問い合わせが必要
どのような建築物で中間検査が必要なのかは、特定の行政庁が指定するとなっています。各自治体の役所に問い合わせることが必要で、内容は各自治体によってさまざまです。
自治体の土木部建築課などのホームページでも詳細が確認できます。
例えば、首都圏のある政令指定都市では、木造3階建ての一戸建て住宅の「屋根工事」も中間検査の対象にしています。
この中間検査に合格しなければ、構造耐力上主要な部分を覆う壁・床・天井の工事ができないようになっています。木造3階建ての場合に、建物の構造の安全を中間検査で早めに確認してから、その後の工事を進めるようになっています。
安全性が確認されなければ工事ができなくなりますので、注意が必要です。
中間検査の申し出は特定工程の工事完了から4日以内に
中間検査の申し出については、特定工程の工事が完了してからすぐに申請を出さなければならないのも特徴です。4日以内に自治体の建築主事に提出する必要があります。
そして、申し出から4日以内に建築主事は、工事中の建築物の中間検査をする流れです。
建築途中ということもあり、すぐに申請して、すぐに検査して、次の工程の工事に移ることができるようになっています。
もちろん合格しなければ、次の工事も行えない状態になります。
中間検査ではどのような建物が対象となる?
中間検査は、阪神・淡路大震災で多数の建物が倒壊したことから、建築物の安全を考えて、1999年に導入された制度です。
中間検査が必要な建築物としては、災害時においても一定の安全性を確保する必要がある、不特定多数の人が利用する建築物、病院や映画館や共同住宅、学校、百貨店などが対象として挙げられます。
建築物の規模としても、耐火建築物または準耐火建築物でなければならない規模の大きな建物が対象です。
耐火建築物にしなければならない建築物の面積としては、地階を除く階数が4以上、または延べ床面積が1500㎡を超える建物は耐火建築物としなければなりません。
また、地階を除く階数が3、または延べ床面積が500㎡を超え、1500㎡以下の建物は耐火建築物または準耐火建築物にしなければならないなどと決められています。
つまり、中間検査が必要な建物は、階数が3以上で、床面積が500㎡を超えているような大きな建築物が対象と言えるでしょう。大規模の建物で、多くの人が利用する建築物の場合には、中間検査を受けてしっかりと安全を確保する必要があります。
中間検査ではどのような工事が検査されるのか
中間検査での検査内容としては、階数が3以上の共同住宅の床および梁に鉄筋を配置する際の工事の工程や、2階の床およびこれを支持する梁に鉄筋を配する工事工程、その鉄筋をコンクリートやその他で覆う工事工程などが検査されます。
ほかにも検査内容は、各自治体によって指定されている工事工程となり、対象の詳細は確認をしてください。
実際の検査では、都道府県や市区町村または指定確認検査機関の検査担当が現場に行き、目視や寸法測定などを行って実施します。
確認申請時に添付した設計図書通りに施工されているかどうかや、安全性が基準に達しているかを検査します。補強金具の位置や状況なども検査されます。そして、この検査時には工事監理者の立会いが求められ、建築の確認作業が行われます。
中間検査では、建築物の構造上の安全性を確認することが多く、床や梁に配置する鉄筋やそれを覆うコンクリートなどのしっかりとしたチェックが行われるものとなります。
建築基準法での中間検査で重要視される構造の検査について
階数3以上の共同住宅や多くの人が利用する建築物で、特別工程を行う際が建築基準法上の中間検査の対象になっています。これは、多くの人が利用する建物の構造の検査を厳しくするのが狙いです。
こうした中間検査は、「構造検査・構造体検査」とも言われています。
建物が建ってしまう前に、中間の時点で、構造体を作る際にしっかり検査をして、地震に耐えうるものであるかどうか、図面通りか、建築基準法に則っているのかどうかをチェックする方法といえます。このことによって、より安全性が確保できるようになります。
建築物の中間検査は構造検査としても重要!
建築物の中間検査は、階数が3以上の建築物の構造がきちんとしたものになっているかを中間で検査する大事なものです。中間で検査をしておくということの重要性を知っておくといいでしょう。
「建築確認」「中間検査」「完了検査」では、それぞれの段階で、建築基準法に適法で安全な建物であるかどうかを確認します。最初の設計図通りに造られているのかどうかなどをチェックする方法です。
こうした何回もの検査方法を取っていくことで、適法で地震にも強い家が造られるための厳しい検査です。検査済になることで、安心して住めるようにもなり、大事なこととなります。
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