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建築の耐震基準とは?地震の際の建物の性能を診断する基準が知りたい!

 

地震が多い日本では、安全に建築をするための耐震基準が設けられています。大きな地震が起きてきたこれまでの経緯から、耐震基準も厳しく見直されてきています。今、どのような耐震基準が建築にはあるのかについてご紹介します。

 

建物の耐震基準とは何?

建築基準法上の建物の耐震基準について、ご紹介します。建築基準法では、一定の大きさの地震などが起きても建物が倒壊または破壊しないような住宅の基準を定めています。

 

建築物などを設計する際に、最低限の耐震能力があることを保証し、建築を許可するための基準です。

この基準を満たしていなければ、建築基準法上、建築できないものとなっています。

 

最近の耐震基準の改正とは?

建築基準法の耐震基準にも歴史があって、1978年に起きたマグニチュード7.4(震度5)の宮城県沖地震発生以降に厳しい基準に改正されています。

 

1981年6月から施行された新耐震基準では「震度5強程度の中規模地震では軽微な損傷、震度6強から7に達する程度の大規模地震でも倒壊は免れる」となっています。

 

現在は、この改正された厳しい耐震基準が義務付けられているものです。
また、1995年には阪神・淡路大震災があり、2000年6月に建築基準法及び同施行令改正が行われています。

 

性能規定の概念が導入されるようになり、構造計算法として従来の許容応力度等計算に加え、限界耐力計算法を行うようにもなっています。建物が地震に対してどのくらい耐えられるか、限界耐力を設計の段階で計算するものです。

 

その後も、東日本大震災ではマグニチュード9.0(震度7.0)などが起きていることもあり、改正された耐震基準が大切なものと言えるでしょう。

 

震度5強以上の地震にも対応する新基準

旧の耐震基準と比較して考えた場合、もともと震度5程度の地震に対して「倒壊・崩壊しない」という耐震基準しかありませんでした。

震度5強以上の地震は想定していなかったため、新耐震基準が設けられたものです。

 

震度5強程度の中規模地震、さらに上の震度6強から7に達する大規模地震まで耐えうるような住宅の性能を診断するように変わっています。

 

住宅に関する新しい耐震基準の倒壊と損傷について

建築基準法の新耐震基準では「震度5強程度の中規模地震では軽微な損傷、震度6強から7に達する程度の大規模地震でも倒壊は免れる」とある意味について、さらに詳しく見ていきますので、参考にしてください。

 

震度5強程度の中規模地震では、住宅などが「軽微な損傷」を受ける程度で済むというのが基準の意味です。

 

「損傷」自体は、建物が上から押しつぶされるように壊れる状態のことを言いますが、そこまでは至らない、「軽度な損傷」で済むことを指しています。

 

ほとんど損傷しない建物であることを診断し、検証するようになっています。
そして、「震度6強から7程度での大規模地震でも住宅などが倒壊しない」という安全性を診断するものです。

 

ひび割れや亀裂などは多くできたり、まれに建物が傾いたりすることはあっても、倒壊はしないという、建築の新しい建物基準といえます。

 

住宅が耐震基準の改正に適合しているかどうかを調べる方法

住宅の耐震性の性能をチェックする場合に、耐震基準の改正に適合し、新しい基準に適ったものになっているかを調べる方法を知っておくことも必要です。

 

建物を調べる際には、建築確認日が新耐震基準が定められ義務化された1981年6月1日以降の建物、住宅であれば、新耐震基準を満たしていると受けとめられます。

 

新耐震基準が施行されたのは1981年6月1日なので、「建築確認日が1981年6月1日以降」の物件であれば、新耐震基準を満たしていると言えるでしょう。

 

つまり、それ以前に建築確認されたものは、新耐震基準が定められる前ですので、基準を満たしていないものが多いことにもなります。
ただ、低層マンションなどは壁式構造で、分厚い壁と平面的な建物構造で設計されていて、高い耐震性を元々持っているものがあります。

 

調べてみると、新耐震基準を満たしている場合も多くなります。また、5階以上のマンションもラーメン構造といって、柱や梁で建物を支える構造の建物の場合は、耐震強度も高くなっていることが多い傾向です。

 

古い建築の建物だからと言って、必ずしも耐震性がないとは言えません。

耐震性の強度の必要性を満たしているかどうかは、調べてみないとわからないこともあります。

 

中古住宅購入を検討する際には耐震基準のチェックをすることも必要!

中古住宅の購入を検討する際には、新耐震基準に適っているかどうか、建築確認日なども一度チェックしてみることが大切です。

 

もし、それよりも古くに建てられた住宅ならば、耐震性をチェックする診断を受けることも必要です。

診断を受けることで、安心して購入できていいでしょう。

 

耐震基準のチェック内容としては、建物の概要や改装履歴などを調べ、竣工時の設計図なども調べていきます。

また、その際に検査済証が残っていないかなどをチェックし、現地診断を実施します。

 

現地で、図面を見ながら構造によって、建物の構造に適した診断方法を行います。

そして、耐震診断に必要な数値を計算し、それらを総合的に判断して、耐震性能を評価するのが一般的な流れです。

 

建築の耐震基準を知って古い建物の場合はチェックを忘ないことが大切!

中規模以上の大きな地震の際の建物の性能を診断する基準を設けているのが、新耐震基準です。

古い建物では、新耐震基準を満たしているかどうかをチェックすることが大切といえます。

 

新しく定められた厳しい耐震基準に沿っているかどうかの診断を受けて、「耐震基準適合証明書」を発行してもらうことも必要なことです。

 

国土交通省が指定した一般財団法人などの指定性能評価機関や建築士事務所登録をしている事務所など、建物検査を請負う所にお願いしてください。

 

そうすることで、築年数が古くても住宅ローン控除を受けることができるよう定められていますのでおすすめです。
つい忘れがちなことですが、耐震基準のチェックは、中古住宅では大切です。

 

購入後も安心して住むために、必ず行っておくといいでしょう。