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建築における建物附属設備の耐用年数とは?減価償却について解説!

 

建築において建物附属設備は年数が経つと劣化していくために、耐用年数に応じて減価償却を行うことが可能です。

資産としての価値が減り減価償却がなされていきますので、詳しい内容を国税庁のホームページなどで確認するといいでしょう。

 

建物附属設備の詳しい耐用年数と減価償却についてご紹介します。

節税になりますので、知っておいてください。

 

建築における建物附属設備とは何を指す?

「建物附属設備」とは、「建物に固着してその利用価値を高める設備」のことを言います。

建物に付属していて、単体で移動ができないもののことです。

 

例えば、建物に付属している給排水設備、電気設備、冷暖房設備、ガス、衛生、空調設備などを指し、会計上の勘定科目としても「建物附属設備」として支出などを処理していきます。

 

それに対して、後付けでエアコンやパーテーションを付けた場合には、「建物附属設備」とは別の物として扱います。

建物に固定をしたものでなく、単体で動かせるものは、付属の設備とはならないことを知っておいてください。

 

エアコンやパーテーションなど建物から単体で動かせるものには、工具や器具、キャビネットや机や応接セット、コピー機・複合機、計量器などの備品があります。

 

これらは「工具器具備品」で処理します。

 

また、耐用年数が1年以上あって取得価額が10万円以上の場合には「工具器具備品」で会計上処理し、それ以下のものは「消耗品」扱いです。

 

「建物附属設備」は固定資産扱い

「建物附属設備」と「工具器具備品」は固定資産として資産扱いされ、「消耗品」は会計上費用として扱われる点でも、また大きな違いがあります。

 

耐用年数1年未満で取得金額が10万円未満の単体で動かせるものは費用扱いとなります。
会計上の扱いを間違いやすい内容ですので、これらを区分して扱えるように理解しておいてください。

 

建物附属設備の耐用年数とは

建物附属設備は、それぞれの設備ごとに耐用年数を適用することが可能です。

 

電気設備は蓄電池電源設備は6年、それ以外は15年、給排水または衛生設備およびガス設備は15年、付属の冷房、暖房、通風またはボイラー設備(冷凍機の出力が22kw以下のもの)は13年、そのほかは15年、エレベーターは17年、エスカレーターは15年と耐用年数を考えることが可能です。

 

ほかにも、消火、排煙または災害報知設備および格納式避難設備は8年、エヤーカーテンまたはドアー自動開閉設備は12年、アーケードまたは日よけ設備で主として金属製のものは15年、そのほかのものは8年、店用簡易装備の場合は3年、可動間仕切りの簡易的なものが3年、そのほかのものが15年、それ以外の場合には主として金属製のものは18年、金属製以外のものは10年と細かい耐用年数が決められています。

 

建物よりも早く耐用年数が切れてしまう付属設備が多くなっています。

 

建築においては建物附属設備の耐用年数に応じて減価償却を行うのがおすすめ

建築においては、この建物附属設備の耐用年数に応じて、それぞれの設備の減価償却を計算することが可能です。

資産価値を計算する際に、減価償却が適用されていきますので、それぞれで計上するといいでしょう。

 

このように建物附属設備は、通常建物本体とは異なった耐用年数にそれぞれなります。

 

しかし、木造、合成樹脂造りまたは木骨モルタル造りの建物の附属設備に関しては、建物本体と一括して耐用年数を考えることも可能となっています。

 

建物附属設備の耐用年数で細かく分けて減価償却をするメリット

ここで、それぞれの建物附属設備の耐用年数で分けて減価償却をすることは面倒なため、どうしたらいいのか迷うでしょう。

耐用年数ごとに分けて会計処理をする方法にメリットがあることも知っておくことが必要です。

 

それぞれの設備の耐用年数に応じて、償却期間を短くできることには大きなメリットがあります。
一般的に、建物本体の耐用年数で考えた場合には、木造で22年、鉄骨造で34年、RC造で47年となっています。

 

それよりも短い期間の耐用年数の建物附属設備が多くありますので、それぞれで分けて減価償却をした方が1年ずつで考えた場合に大きな節税効果があります。

 

ほとんどの建物附属設備が建物本体よりも早く耐用年数を迎えますので、面倒ですが、それぞれで減価償却をするのがおすすめです。

 

減価償却の償却方法についての変更について

また、減価償却の償却方法については、以前は「定率法」と「定額法」が選択できるものでしたが、平成28年4月1日以降の建物附属設備については「定額法」へ変更になっています。

 

この「定額法」と「定率法」の違いは、定率法では建物附属設備を取得した初期の段階に減価償却が多く計上される償却方法でした。

しかし、定額法では毎期同じ額の減価償却費を計上していく点が異なります。

 

減価償却費の合計額は全体として変わりませんが、初期の段階での計上が大きく行えないのが注意点です。

平均化されていますので、変更点を理解しておいてください。

 

建築における建物附属設備の耐用年数を把握して節税に活かしたい

建築における建物の附属設備とは何かからご紹介しましたが、建物に初めから付属している設備を「建物附属設備」と言います。

まとめて「建物附属設備」という勘定科目で会計上は処理をしますが、それぞれの耐用年数が異なります。

 

それぞれの耐用年数に応じて「建物附属設備」の勘定科目で減価償却の費用計算をしていく方法がおすすめです。

そのことによって、節税となりますので、わからないことは国税庁のホームページを参照してください。

 

個々の建物附属設備の耐用年数を確認したり、どう処理をしたらいいのかがわからなかったりした場合は、国税庁からの内容で確認していくといいでしょう。

 

また、建物附属設備の取得年月日による償却の処理方法などに変更点があることをご紹介しました。

その点もしっかり確認しておくことが大切です。