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建築確認申請とは?申請のための検査とは? 建築確認から完了検査までの流れが知りたい!

 

建物を建てる際に、事前に建築確認申請をする必要がありますが、どういった意味があるのか、また、その後の工事や完了検査までの流れはどうなるのかをご紹介します。

 

建物が完成した後の完了検査も重要ですので、流れや意味を知っておくことが重要と言えます。

 

建築確認とは

「建築確認」とは、家を建てる工事をする前に建築基準法などに合っているかどうかをチェックすることを言います。

 

建物の造り、設計についてや地盤がその土地に適したものになっているのかを確認します。

 

建ぺい率や容積率、北側斜線規制などが守られているのかといったことなどがありますが、それ以外にも様々なことを順守する必要があります。

 

例えば、シックハウス対策はきちんと行われているのか、内装仕上げに使えるホルムアルデヒドを発散する建築材料の使用面積(居室の種類や換気回数による)なども制限されています。

 

また、自然光を浴びられるように、採光のための窓を居室の床面積の7分の1以上設置することなども決められています。

 

また、2020年からは省エネ基準に合っているかも調べられます。

こうした基準に合っているのかを事前に「建築確認」では検査します。

 

建築確認は民間の指定確認検査機関が実施!1週間程度で申請結果も判明

建築確認は、指定されている民間の検査機関「指定確認検査機関」が行うようになっています。

また、建築確認のための申請については、設計事務所や施工会社が行いますので、心配いらないでしょう。

 

何も問題がない場合は、早い場合は1週間程度で申請が下りるのが一般的です。

ただ、木造3階建てなどで構造計算が必要な建築などでは時間がかかる場合があります。

 

3週間程度で「確認済証」が交付に

そして、事前審査で建築確認をしたことを証明するものとして「確認済証」が交付されます。

建築確認申請後、通常は3週間ほどで「確認済証」が発行されます。

 

これがないと、工事が着工できませんので重要です。

申請書類や建築内容に不備があれば、再申請となって時間がかかるため注意しなければなりません。

 

完了検査と中間検査の流れとは

建物が完成した時には完了検査をする必要があります。

 

建築工事の途中に中間検査をする場合もありますが、こちらは必須ではありませんので、行われない場合もあるでしょう。

 

完了検査では、これに合格しなければ法律で居住することができないようになっていますので、申請が必要です。通常、建築工事が完了して4日以内に完了検査の申請を行う必要があります。

 

それから7日以内に完了検査が実施される流れとなっています。

 

完了検査に合格したら「検査済証」の交付を受けるのがおすすめ

完了検査に合格したら、「検査済証」が交付されますので、受け取ることで住めるようになります。

この「検査済証」をもらうことが重要です。

 

以前は、「検査済証」を受けることが少なかったこともありました。

最近では完了検査を受けることが義務になっています。

 

正式に指定確認検査機関で検査してもらうことで安心できるでしょう。

 

完了検査の「検査済証」が大事な意味とは

「検査済証」の意味ですが、建物が建築基準法の基準に適合しているかどうかが証明されたことになるため大切なものです。

 

「検査済証」は、住宅ローンを利用する際に必要となることもあります。

また、その後増築をする場合にも必要ですので、大事に保管しておくよう気を付けてください。

 

新築の際に住宅ローンを利用する人は多いと思いますが、「検査済証」がないと、ほとんどの金融機関で住宅ローンを受けられなくなります。

 

2003年から、国土交通省で「検査済証」がない建物に融資を行わないようにと指導が行われたことから、「検査済証」の重要度が増しています。

 

合法で建てられたことが証明されますので大事に保管するようにしてください。

また、中古住宅として販売する時にも必要になりますので、ずっと保管しておいてください。

 

建築確認の際の「確認済証」と完了検査の「検査済証」の注意点

ここで、建築確認の際の「確認済証」と完了検査の「検査済証」が意味する注意点についてもご紹介します。

 

建築する前の「確認済証」は、建物の計画内容が建築基準法などに合っているのかどうかを確認したものとなります。

 

ただ、実際の工事内容についてまで判断したものとは言えませんので注意が必要です。

 

また、「検査済証」は、工事完了後に最初の建築確認の内容と照合するものです。

申請したものと同じ建物が建っているのかを検査し証明します。

 

つまり「最初の申請通りの建物が建った」という証明にはなりますが、例えば耐震性などについて証明されたものではありません。

 

詳しい建物の耐震性などについては、「確認済証」や「検査済証」では証明されないことを理解しておいてください。

 

建築の検査は「確認済証」や「検査済証」の交付を大事に!

建築前の確認申請から工事完了の検査までの流れを詳しくご紹介しました。

 

建築の検査については、確認申請では「確認済証」、工事完了後は「検査済証」を交付してもらうことが大切です。

 

現在では多くのケースで「検査済証」の交付をしてもらうようになっています。

きちんと建築基準法などの法令に基づいて建てられた証明となります。大事に保管するようにしてください。

 

事前の検査、そして完了後の検査を受けた証明を持っていると安心でしょう。

 

直接の耐震基準などを証明するものではありませんが、法律に則った建築がされたことを証明できますので、検査と証明書の交付を受けてみるといいでしょう。

 

しっかり交付を受けて、新築時の証明として記録として保管しておくのがおすすめです。

建築では後からではわからないことが多くなります。

 

新築時の安心という意味だけでなく、記録としても建築検査の証明を大事に保管しておくことも必要です。