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建築物の高さ制限とは?用途地域や道路斜線で異なる高さ制限とは?

 

建築では建物を建てる際に、あまり高い建物が建てられない場合があります。
そうした制限は建築基準法などによって決まっていますので、知っておくことが大切です。

 

どんな場合に注意が必要なのかをあらかじめ知識として知っておくといいでしょう。

 

建築物の高さ制限とは?高さ制限の種類とは?

まず、建築物の高さ制限とは何かからご紹介します。
建築物を建てる際には、場所や地域によって制限がある場合があります。

 

高さ制限はその一つで、どんな地域なのか、また前面が道路なのか、隣接地が近いのかなどによって制限される場合があり、土地購入の場合や建築前にしっかりと確認する必要があります。

 

用途地域とは?低層住居専用地域などでは高さ制限あり

建築物の高さ制限は、用途地域によって異なり、制限がある地域では注意が必要です。
用途地域とは何かですが、都市計画法で住居、商業、工業地域など市街地の土地利用を大枠で13種類の用途地域に分けたものです。

 

そして、用途地域によっては、市街地での住環境保護や日照確保、都市景観保護などのために、高さ制限が決められています。
都市計画区域外でも、地方公共団体の条例で定められていることもあり、都市計画担当課で調べることも大切です。

 

用途地域の中でも、第1種低層住居専用地域や第2種低層住居専用地域では、建築物の高さ制限がありますので気をつけてください。

 

また、第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域などの場合でも、道路や隣地からの斜線制限というものがありますので知っておく必要があります。

 

こうした低層住宅専用地域や中高層住宅専用地域では、あまり高さの高い建物は建てられませんが、静かな環境や住環境を重視する場合にはおすすめです。

 

高さ制限があるということは、それだけ住環境や日照、都市景観が守られていると安心できるでしょう。

 

建築物の様々な種類の高さ制限とは

建築物の高さ制限は、様々な種類の高さ制限がありますのでご紹介します。

 

主に、「絶対高さ制限」「道路斜線制限」「隣地斜線制限」「北側斜線制限」といった高さ制限の種類に分けられますので、それぞれの内容を見ていきます。

 

「絶対高さ制限」とは

まず、「絶対高さ制限」ですが、都市計画によって、第1種低層住居専用地域や第2種低層住居専用地域、また田園住居地域での建築物の高さ制限が定められています。

 

都市計画によって、周りの低層住居の環境を保護し、日照や通風を守るために新しく建てる場合の高さ制限が設けられています。

 

10mまたは12mまでの髙さの建築物を建てるように制限されていますので、気をつけてください。
高さ的に、3階建を建築することは難しいでしょう。

 

また、第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域の違いですが、第1種は「低層住宅の良好な住環境を守るための用途地域」で、第2種は「主に低層住宅の良好な住環境を守るための用途地域」で、どちらもあまり変わらないもので、静かな住環境を守る地域と決められた地域です。

 

「道路斜線制限」とは

そして「道路斜線制限」という制限も建築上注意する必要があります。
道路を隔てて、日照や採光、通風に支障をきたさないように、また圧迫感がないように建築基準法で制限されています。

 

建物の敷地の前面道路の幅などによっても変わり、前面道路の反対側の境界線からの勾配を斜線で計算します。
定められた勾配内で、建築物をたてなければなりませんので注意してください。

 

用途地域によって住居系地域ならば1.25倍×水平距離、その他の地域の場合1.5倍×水平距離で計算されますので知っておくといいでしょう。

 

「隣地斜線制限」とは

「隣地斜線制限」とは、隣接する敷地の日照・通風・採光などを考えて建築物の高さや形状が制限されているものです。
建築基準法で、隣地境界線を起点として高さと斜線の勾配(角度)が定められています。

 

例えば第1種・第2種中高層住居専用地域や第1種・第2種住居地域、準住居地域では、高さが20m、勾配の比率が1:1.25まで、それ以外の地域では、高さが31m、勾配の比率が1:2.5までとなります。

 

その土地の用途地域によって異なります。

 

「北側斜線制限(北側高さ制限)」とは

「北側斜線制限」では、南に建物があると北側の敷地の日照や通風などに影響が出ますので、建築基準法で高さ制限するものです。

 

第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域と、第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域の場合に制限されますので確認が必要です。

 

具体的には、第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域の場合には、自分の敷地と隣地との境界線の上で、地盤から5mのポイントを基準に測ります。

 

そこから真北に勾配1.25対1の斜線からはみ出さないように建てるよう決められています。

 

そして、第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域では、地盤から10メートルを基準にして、同じ勾配1.25対1を守るのが違いです。

 

建築物の高さ制限はあらかじめ知っておくことが大切!

建築物の様々な高さ制限についてご紹介しました。
都市計画法や建築基準法によって、様々な高さ規制があります。

 

それぞれの用途地域や道路や隣地によりますので、確認する必要があるでしょう。

 

高さ制限は事前に知っておくことが大切です。
土地購入後に高さのある建築物が建てられなかったということがないようにしてください。

 

また、建築物を建てる際には、建築確認を受ける必要があります。
建築計画について、最初に建築指導課または指定確認検査機関(建築住宅センター等)の確認を受けなければなりません。

 

その際、基準を守って建てなければなりますので、建築士などとも相談の上、進めていく必要があります。
そして、高さのある建物が建てられない場合は、様々な工夫がされることもあります。

 

高さ制限があっても、設計の工夫によって広いスペースを確保している建築物も見かけることが多いでしょう。